電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第39条(意見書の記載事項)
- 法第九十三条第二項の意見書には、次に掲げる事項を記載し、主任審理官及び補佐審理官が署名押印しなければならない。
- 一意見
- 二事実及び争点
- 三理由
- 2.前項の意見書には、補佐審理官の意見であって、同項第一号の意見と異なるものを付記することができる。
この条文の基本情報
意見書の記載事項とは何ですか?
定義意見書の記載事項とは、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第39条に定められた規定で、「法第九十三条第二項の意見書には、次に掲げる事項を記載し、主任審理官及び補佐審理官が署名押印しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第39条(意見書の記載事項)は、日本の電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則に含まれる条文です。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第39条の条文原文は「法第九十三条第二項の意見書には、次に掲げる事項を記載し、主任審理官及び補佐審理官が署名押印しなければならない。」で始まります。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第39条は第五節 調書及び意見書に置かれています。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の公布日は平成6年9月30日です。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第39条の前の条は電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第38条です。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第39条の次の条は電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第39条の2です。
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- 正式書式
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則(平成六年郵政省令第六十八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50001000068 - 本サイト収録
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則(平成六年郵政省令第六十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50001000068/39