(職務の執行)
第8条
別タブ ↗審理官は、何人からも指示を受けず、良心に従い、かつ、法令に基づいてその職務を執行しなければならない。
(職務の執行)
審理官は、何人からも指示を受けず、良心に従い、かつ、法令に基づいてその職務を執行しなければならない。
(除斥事由)
次のいずれかに該当する審理官は、職務の執行から除斥される。
一当該事案の審査請求人又は参加人
二前号に規定する者の代理人又は補佐人
三第一号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
四前三号に規定する者であったことのある者
五第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
六職務上当該事案の処分に関与したことのある者(法第八十七条ただし書の委員を除く。)
七当該事案について参考人となったことのある者
八第一号から第六号までに掲げる者以外の利害関係を有する者
(忌避)
総務大臣、審査請求人及び参加人は、第二条第一項又は第二項の規定に基づいて指名された審理官について、審理の公正を妨げるような事情があるときは、忌避することができる。
(除斥又は忌避の申立ての方式)
除斥又は忌避の申立ては、電波監理審議会に対し、書面をもって事由を明らかにして行わなければならない。
(除斥又は忌避の申立ての審査)
電波監理審議会は、審理官の除斥又は忌避の申立てがあったときは、直ちにこれを審査しなければならない。
2前項の場合において、主任審理官は、審理を停止しなければならない。ただし、急を要する行為にあっては、この限りでない。
3電波監理審議会は、審査の結果、申立てについて正当な理由があると認めるときは、その審理官の指名を取り消し、その者にかえて新たに審理官を指名しなければならない。
4電波監理審議会は、申立てが審理を遅延させる目的のみで行われたと認めるときその他正当な理由がないと認めるときは、その申立てを却下しなければならない。
(審理官の回避)
審理官は、その指名された事案に関し審理の公正が確保できない事情があると自ら考えるときは、電波監理審議会に対し、当該事案からの回避を願い出なければならない。
2電波監理審議会は、審査の結果、回避の願いについて正当な理由があると認めるときは、その審理官の指名を取り消し、その者にかえて新たに審理官を指名しなければならない。
(審理官死亡等の際の指名の取消し)
電波監理審議会は、その指名した審理官が死亡したとき、又は心身の故障その他の事由により職務を行うことができなくなったと認めるときは、遅滞なく、その指名を取り消し、その者にかえて新たに審理官を指名しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)