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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第三節 審理の進行

第15条〜第25条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第三節 審理の進行は、第15条〜第25条の全 11 条で構成されています。
  2. 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第三節 審理の進行が属する電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の法令番号は平成六年郵政省令第六十八号です。
  3. 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の公布日は平成6年9月30日です。
  4. 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(準備書面)

第15条

主任審理官は、審理を能率的に行うため必要があると認めるときは、当該事案の審査請求人、参加人及び総務大臣(以下この章において「審査請求人等」という。)に準備書面を提出させることができる。

2前項の準備書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一準備書面を提出する者の住所(法人にあっては、本店又は主たる事務所の所在地)及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

二代理人の住所、氏名及び職業

三審理の期日に行う陳述の要旨

3準備書面に引用した資料は、準備書面の各通に附属書類として添付しなければならない。

(準備書面の送付)

第16条

主任審理官は、提出された準備書面を、遅滞なく、その他の審査請求人等に送付しなければならない。

(審理に出頭しない場合の準備書面の効果)

第17条

準備書面を提出した者が審理に出頭しないときは、主任審理官は、その書面に記載された内容を陳述したものとみなすことができる。

2主任審理官は、前項の規定により準備書面に記載された内容を陳述したものとみなしたときは、その旨を調書に記載しなければならない。

(審理準備会議)

第18条

主任審理官は、争点の整理及び立証の準備をさせるため、審理を行う前に、審査請求人等に出頭を求めて、審理準備会議を開催することができる。

2主任審理官は、前項の会議の経過及び結果を、記録しておかなければならない。

(秩序の維持)

第19条

主任審理官は、審理においては、その秩序を維持する義務を負う。

2主任審理官は、審理の都合上必要があるときは、審理に出頭した者の陳述について、その時間を制限することができる。

3主任審理官は、審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずるなどの適当な措置をとることができる。

(出頭者の発言)

第20条

審理に出頭した者が発言しようとするときは、主任審理官の許可を受けなければならない。

(陳述の範囲)

第21条

審理に出頭した者の陳述は、事案の範囲を超えてはならない。

2準備書面を提出した者は、審理の際に準備書面に記載された事項以外の陳述を行うことはできない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。

一他の審査請求人等の陳述に対して陳述する場合

二審問を受けて陳述する場合

三主任審理官の許可を受けて陳述する場合

(釈明及び発問)

第22条

主任審理官は、事案関係を明らかにするため、審査請求人等に対し、発問し、又は立証を促すことができる。

2審査請求人等は、他の審査請求人等の陳述の趣旨が明らかでないときは、主任審理官に発問を求め、又は主任審理官の許可を得て直接に発問することができる。

(争われない主張)

第23条

主任審理官は、審査請求人等が正当な理由なく審理に出頭しなかったとき又は出頭しても相手方の主張した事実について明らかに争わなかったときは、審理において主張された事実を認めたものとみなすことができる。

(審理の続行)

第24条

主任審理官は、審理を続行する場合には、新たな期日を定め、審査請求人等に対し、あらかじめ、次回の審理の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、審理の期日に出頭した審査請求人等に対しては、当該審理の期日においてこれを告知すれば足りる。

(審理の終結に際し主任審理官のとるべき措置)

第25条

主任審理官は、審理を終結する前に、審査請求人等に最終陳述をすることのできる機会を与えなければならない。

2主任審理官は、審査請求人の全部若しくは一部が正当な理由なく審理の期日に出頭せず、かつ、準備書面を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が審理の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び準備書面を提出する機会を与えることなく、審理を終結することができる。

3主任審理官は、前項に規定する場合のほか、審査請求人の全部又は一部が審理の期日に出頭せず、かつ、準備書面を提出しない場合において、これらの者の審理の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて準備書面の提出を求め、当該期限が到来したときに審理を終結することとすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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