電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第4条(審理の開始)
- 主任審理官(第二条第三項の規定により主任審理官の職務を代行する補佐審理官を含む。以下この章において同じ。)は、審理を開始するには、審理を行うべき期日の二週間前までに、審査請求人に対し、事案の要旨、審理の期日及び場所並びに出頭を求める旨を記載した審理開始通知書を送付しなければならない。
- 2.主任審理官は、前項の審理開始通知書を発送したときは、審理を行うべき期日の十日前までに、事案の要旨、審理の期日及び場所、審理官の氏名並びに審理への参加手続を公告するとともに、その旨を知れている利害関係者に対し通知しなければならない。
- 3.主任審理官は、必要があると認めるときは、審理の期日及び場所を変更することができる。
- 4.前項の場合においては、主任審理官は、その期日及び場所を審理に出席する者に通知し、かつ、公告しなければならない。
- 5.第二項及び前項の公告は、官報に掲載して行うものとする。
この条文の基本情報
審理の開始とは何ですか?
定義審理の開始とは、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第4条に定められた規定で、「主任審理官(第二条第三項の規定により主任審理官の職務を代行する補佐審理官を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第4条(審理の開始)は、日本の電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則に含まれる条文です。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第4条の条文原文は「主任審理官(第二条第三項の規定により主任審理官の職務を代行する補佐審理官を含む。」で始まります。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第4条は第一節 審理の開始に置かれています。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の公布日は平成6年9月30日です。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第4条の前の条は電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第3条です。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第4条の次の条は電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第5条です。
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- 正式書式
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則(平成六年郵政省令第六十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50001000068 - 本サイト収録
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則(平成六年郵政省令第六十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50001000068/4