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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第3条(審理の単位)

審理は、電波監理審議会の議に付された事案ごとに行う。ただし、必要があると認めるときは、複数の事案を併合し、又は併合された事案を分離して行うことができる。

この条文の基本情報

審理の単位とは何ですか?

定義審理の単位とは、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第3条に定められた規定で、「審理は、電波監理審議会の議に付された事案ごとに行う。ただし、必要があると認めるときは、複数の事案を併合し、又は併合された事案を分離して行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第3条(審理の単位)は、日本の電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則に含まれる条文です。
  2. 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第3条の条文原文は「審理は、電波監理審議会の議に付された事案ごとに行う。ただし、必要があると認めるときは、複数の事案を併合し、又は併合された事案を分離して行うことができる。」で始まります。
  3. 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第3条は第一節 審理の開始に置かれています。
  4. 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の公布日は平成6年9月30日です。
  5. 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第3条の前の条は電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第2条です。
  7. 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第3条の次の条は電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則(平成六年郵政省令第六十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50001000068
  • 本サイト収録電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則(平成六年郵政省令第六十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50001000068/3

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