電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第2条(審理官の指名)
- 電波監理審議会は、法第八十五条の規定により議に付された事案について法第八十六条の規定により審理を行う場合においては、主任となって審理を主宰する審理官(以下この章において「主任審理官」という。)を指名しなければならない。
- 2.前項の場合において必要があると認めるときは、電波監理審議会は、主任審理官を補佐させるため別に審理官を指名することができる。
- 3.主任審理官は、差し支えがあるときは、前項の規定により指名された審理官(以下「補佐審理官」という。)に職務を代行させることができる。
この条文の基本情報
審理官の指名とは何ですか?
定義審理官の指名とは、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第2条に定められた規定で、「電波監理審議会は、法第八十五条の規定により議に付された事案について法第八十六条の規定により審理を行う場合においては、主任となって審理を主宰する審理官(以下この章…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第2条(審理官の指名)は、日本の電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則に含まれる条文です。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第2条の条文原文は「電波監理審議会は、法第八十五条の規定により議に付された事案について法第八十六条の規定により審理を行う場合においては、主任となって審理を主宰する審理官(以下この章…」で始まります。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第2条は第一節 審理の開始に置かれています。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の公布日は平成6年9月30日です。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第2条の前の条は電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第1条です。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第2条の次の条は電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第3条です。
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- 正式書式
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則(平成六年郵政省令第六十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50001000068 - 本サイト収録
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則(平成六年郵政省令第六十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50001000068/2