電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第32条(口述書及び鑑定報告書)
- 主任審理官は、参考人に対し、口頭による陳述又は鑑定にかえて口述書(知っている事実を記載した書面をいう。以下この条において同じ。)又は鑑定報告書(鑑定の結果を記載した書面をいう。以下この条において同じ。)の提出を求めることができる。この場合においては、次に掲げる事項を記載した文書によらなければならない。ただし、主任審理官は、提出された口述書又は鑑定報告書につき必要があると認めるときは、参考人を喚問することができる。
- 一事案の要旨
- 二口述書又は鑑定報告書を提出すべき日時及び場所
- 三口述書又は鑑定報告書により陳述又は鑑定を求めようとする事項
- 四陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は鑑定をせず、若しくは虚偽の鑑定をした場合の法律上の制裁
- 五その他必要と認める事項
この条文の基本情報
口述書及び鑑定報告書とは何ですか?
定義口述書及び鑑定報告書とは、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第32条に定められた規定で、「主任審理官は、参考人に対し、口頭による陳述又は鑑定にかえて口述書(知っている事実を記載した書面をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第32条(口述書及び鑑定報告書)は、日本の電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則に含まれる条文です。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第32条の条文原文は「主任審理官は、参考人に対し、口頭による陳述又は鑑定にかえて口述書(知っている事実を記載した書面をいう。」で始まります。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第32条は第四節 証拠書類等及び参考人に置かれています。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の公布日は平成6年9月30日です。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第32条の前の条は電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第31条です。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第32条の次の条は電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第33条です。
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- 正式書式
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則(平成六年郵政省令第六十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50001000068 - 本サイト収録
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則(平成六年郵政省令第六十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50001000068/32