電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第7条(指定職員の通知)
総務大臣は、審理に関する手続に参加させるため指定した職員(以下この章において「指定職員」という。)の氏名及び官職を主任審理官に通知しなければならない。指定を取り消したときも同様とする。
この条文の基本情報
指定職員の通知とは何ですか?
定義指定職員の通知とは、電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第7条に定められた規定で、「総務大臣は、審理に関する手続に参加させるため指定した職員(以下この章において「指定職員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第7条(指定職員の通知)は、日本の電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則に含まれる条文です。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第7条の条文原文は「総務大臣は、審理に関する手続に参加させるため指定した職員(以下この章において「指定職員」という。」で始まります。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第7条は第一節 審理の開始に置かれています。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の公布日は平成6年9月30日です。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第7条の前の条は電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第6条です。
- 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第7条の次の条は電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第8条です。
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- 正式書式
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則(平成六年郵政省令第六十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50001000068 - 本サイト収録
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則(平成六年郵政省令第六十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50001000068/7