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品種登録規則 第五節 仮登録に関する手続

第43条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 品種登録規則第五節 仮登録に関する手続は、第43条の全 1 条で構成されています。
  2. 品種登録規則第五節 仮登録に関する手続が属する品種登録規則の法令番号は平成十年農林水産省令第八十六号です。
  3. 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
  4. 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(仮登録に基づく本登録)

第43条

第三十八条の規定は、育成者権の移転に関する仮登録をした後、本登録の申請をする場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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