第43条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(仮登録に基づく本登録)
第三十八条の規定は、育成者権の移転に関する仮登録をした後、本登録の申請をする場合について準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)