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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

品種登録規則 第一節 通則

第12条〜第25条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 品種登録規則第一節 通則は、第12条〜第25条の全 14 条で構成されています。
  2. 品種登録規則第一節 通則が属する品種登録規則の法令番号は平成十年農林水産省令第八十六号です。
  3. 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
  4. 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(登録の申請)

第12条

別タブ ↗

登録の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者がしなければならない。

第十三条

第13条

別タブ ↗

登録の申請は、申請書に登録義務者の承諾書を添付したときは、登録権利者だけですることができる。

第十四条

第14条

別タブ ↗

判決又は相続その他の一般承継による登録の申請は、登録権利者だけですることができる。

第十五条

第15条

別タブ ↗

登録名義人の表示の変更又は更正の登録の申請は、登録名義人だけで申請することができる。

(書面の用語等)

第16条

別タブ ↗

育成者権に関する登録の申請に関する書面は、次項及び第三項に規定するものを除き、日本語で書かなければならない。ただし、申請者その他の者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録品種の名称については、ローマ字を用いることができる。

2育成者権に関する登録の申請に関する書面は、農林水産植物の種類の学名については、ローマ字で書かなければならない。

3委任状その他の書面であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。

(申請書の記載事項)

第17条

別タブ ↗

申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一申請の年月日

二品種登録の番号

三品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

四申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名

五代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名

六申請者が外国人であるときは、その国籍

七登録の原因及びその発生年月日

八登録の目的及び登録の目的が育成者権以外の権利に関するときはその権利の表示

九添付書面の目録

(権利の消滅に関する事項の記載)

第18条

別タブ ↗

登録の原因に登録の目的である権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。

(持分等の記載)

第19条

別タブ ↗

登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。

2登録の原因に種苗法(以下「法」という。)第二十三条第二項(法第二十五条第五項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載しなければならない。

(申請書に添付する書面等)

第20条

別タブ ↗

第十七条の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一登録の原因を証明する書面

二登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する書面

三代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面

四次に掲げる場合にあっては、戸籍又は住民票の謄本又は抄本、登記事項証明書その他当該事実を証明することができる書面

一登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。

二申請者が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。

三登録名義人の表示の変更又は更正の登録をするとき。

2農林水産大臣は、登録の申請の手続について必要があると認めるときは、相当の期間を指定して、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。

一申請者が法人であるときは、法人であることを証明する書面

二申請者が外国人であるときは、次に掲げる書面

一出願者が日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所。以下この号において「住所等」という。)を有するときは、出願者が日本国内に住所等を有することを証明する書面

二法第十条第一号又は第二号の場合には、出願者が日本国以外の締約国等若しくは同盟国の国籍を有することを証明する書面又は出願者が日本国以外の締約国等若しくは同盟国に住所等を有することを証明する書面

三法第十条第三号の場合には、出願者が同号に規定する国の国籍を有することを証明する書面、当該国が日本国民に対し品種の育成に関してその国の国民と同一の条件による保護を認めていることを証明する書面(その国の国民に対し日本国が育成者権その他育成者権に関する権利の享有を認めることを条件として日本国民に対し当該保護を認めていることを証明する書面を含む。)及び当該国が出願に係る品種につき品種の育成に関する保護を認めるものであることを証明する書面

四法第十条第四号の場合には、出願者が日本国以外の同号に規定する条約を締結している国の国籍を有することを証明する書面又は当該国に住所等を有することを証明する書面

3第一項第一号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号に掲げる書面を添付することを要しない。

(添付書面の省略)

第21条

別タブ ↗

同時に二以上の申請書により登録を申請する場合において、各申請書に添付すべき書面の内容が同一であるときは、一の申請書にこれを添付し、他の申請書にはその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。

2登録に係る他の事件について、既に、農林水産大臣に申請書に添付すべき書面を提出した場合において、その事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、農林水産大臣は、特に必要があると認められるときは、当該書面の提出を求めることができる。

(併合申請)

第22条

別タブ ↗

二以上の育成者権又は育成者権に関する権利に関する登録は、登録の原因及び目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。

(債権者の代位)

第23条

別タブ ↗

債権者は、民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、第十七条各号に掲げる事項のほか、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。

一債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所又は居所

二代位の原因

(却下)

第24条

別タブ ↗

農林水産大臣は、次に掲げる場合は、登録の申請を却下しなければならない。

一登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。

二申請書が方式に適合しないとき。

三申請書に記載した品種登録の番号、農林水産植物の種類及び登録品種の名称が品種登録簿と符合しないとき。

四第二十条第一項第四号ロに規定する場合を除き、申請書に記載した登録義務者の表示が品種登録簿と符合しないとき。

五第二十条第一項第四号ハに規定する場合を除き、申請者が登録名義人である場合において、その表示が品種登録簿と符合しないとき。

六申請書に記載した事項が登録の原因を証明する書面と符合しないとき。

七申請書に必要な書面を添付しないとき。

八登録免許税を納付しないとき。

2農林水産大臣は、前項の規定により申請を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

第二十五条

第25条

別タブ ↗

法第三十二条第二項の届出は、移転の登録を申請する方法により行わなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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