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品種登録規則 第18条(権利の消滅に関する事項の記載)

登録の原因に登録の目的である権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。

この条文の基本情報

権利の消滅に関する事項の記載とは何ですか?

定義権利の消滅に関する事項の記載とは、品種登録規則第18条に定められた規定で、「登録の原因に登録の目的である権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 品種登録規則第18条(権利の消滅に関する事項の記載)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
  2. 品種登録規則第18条の条文原文は「登録の原因に登録の目的である権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 品種登録規則第18条は第一節 通則に置かれています。
  4. 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
  5. 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 品種登録規則第18条の前の条は品種登録規則第17条です。
  7. 品種登録規則第18条の次の条は品種登録規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086
  • 本サイト収録品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/18

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