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品種登録規則 第六節 信託に関する手続

第44条〜第52条の2・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 品種登録規則第六節 信託に関する手続は、第44条〜第52条の2の全 10 条で構成されています。
  2. 品種登録規則第六節 信託に関する手続が属する品種登録規則の法令番号は平成十年農林水産省令第八十六号です。
  3. 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
  4. 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(信託の登録の申請方法)

第44条

育成者権その他育成者権に関する権利の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。

(権利についての変更の登録の申請の特例)

第45条

信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による育成者権その他育成者権に関する権利についての変更の登録は、受託者だけで申請することができる。

(信託の登録の申請の手続)

第46条

信託の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

一委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所

二受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め

三信託管理人(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項に規定する特定目的信託の場合にあっては、代表権利者又は特定信託管理者)があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所

四受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所

五信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨

六信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨

七公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託であるときは、その旨

八信託の目的

九信託財産の管理の方法

十信託の終了の理由

十一その他の信託の条項

2前項の申請書に、同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。

第四十七条

第47条

受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。

2第二十三条の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合には、申請書に登録の目的である育成者権その他育成者権に関する権利が信託財産であることを証明する書面を添付しなければならない。

第四十八条

第48条

信託の登録の申請は、信託に係る育成者権についての移転若しくは変更又は信託に係る育成者権以外の権利についての設定、移転若しくは変更の登録の申請と同時にしなければならない。

第四十九条

第49条

信託財産に属する育成者権その他育成者権に関する権利が移転又は変更により信託財産に属さないこととなった場合においてすべき信託の登録の抹消の申請は、育成者権その他育成者権に関する権利についての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。

2信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。

(受託者の変更)

第50条

受託者の変更があった場合において、育成者権その他育成者権に関する権利の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。

2前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文の場合においてすべき変更の登録について準用する。

第五十一条

第51条

受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。)の解任の命令により終了したときは、前条第一項の登録は、新受託者だけで申請することができる。

2受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第二項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。

(信託の変更の登録の申請)

第52条

第八十四条に規定する場合を除き、第四十六条第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、信託の変更の登録を申請しなければならない。

2受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。

3第二十三条の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(権利についての変更の登録等の特則)

第52条の2

信託の併合又は分割により育成者権その他育成者権に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該育成者権その他育成者権に関する権利に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による育成者権その他育成者権に関する権利についての変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により育成者権その他育成者権に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となった場合も、同様とする。

2信託財産に属する育成者権その他育成者権に関する権利についてする次の表の上欄に掲げる場合における育成者権その他育成者権に関する権利についての変更の登録(第四十五条の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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