品種登録規則 第48条
信託の登録の申請は、信託に係る育成者権についての移転若しくは変更又は信託に係る育成者権以外の権利についての設定、移転若しくは変更の登録の申請と同時にしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第48条は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第48条の条文原文は「信託の登録の申請は、信託に係る育成者権についての移転若しくは変更又は信託に係る育成者権以外の権利についての設定、移転若しくは変更の登録の申請と同時にしなければな…」で始まります。
- 品種登録規則第48条は第六節 信託に関する手続に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第48条の前の条は品種登録規則第47条です。
- 品種登録規則第48条の次の条は品種登録規則第49条です。
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- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/48