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品種登録規則 第二節 申請による登録の手続

第66条〜第77条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 品種登録規則第二節 申請による登録の手続は、第66条〜第77条の全 12 条で構成されています。
  2. 品種登録規則第二節 申請による登録の手続が属する品種登録規則の法令番号は平成十年農林水産省令第八十六号です。
  3. 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
  4. 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(登録受付簿の記載)

第66条

申請書の提出があったときは、登録受付簿に受付年月日、受付番号、品種登録の番号、登録の目的、登録免許税として納付する額及び申請者の氏名又は名称を、申請書に受付年月日及び受付番号を記載しなければならない。

2前項の受付番号は、受付の順序により付さなければならない。ただし、同一の育成者権その他育成者権に関する権利に関して同時に二以上の申請があったときは、同一の受付番号を付さなければならない。

3第一項の規定により登録受付簿に申請者の氏名又は名称を記載する場合において、申請者が二人以上であるときは、申請書に掲げた代表者又は筆頭者の氏名又は名称及び他の申請者の数を記載するだけで足りる。

4受付番号は、毎年更新しなければならない。

(同一の順位番号の記載)

第67条

前条第二項ただし書の規定により同一の受付番号を付した申請書により登録する場合において、その登録事項が同一の部に登録すべきものであるときは、同一の順位番号を記録しなければならない。

(表示部等の登録の方法)

第68条

品種登録簿の表示部に登録するときは、申請書の受付年月日、受付番号及び登録の目的を記録しなければならない。

2品種登録簿の事項部又は信託部に登録するときは、申請書の受付年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の原因、その発生年月日並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録すべき権利に関する事項を記録しなければならない。

3第二十三条、第四十七条第一項又は第五十二条第二項に規定する申請により品種登録簿の事項部又は信託部に登録するときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記録しなければならない。

(放棄による育成者権の消滅の登録の方法)

第69条

放棄による育成者権の消滅の登録をするときは、その育成者権の登録を抹消しなければならない。

(同一の債権を担保する二以上の質権の登録)

第70条

第三十条第一項の申請に基づき同一の債権を担保する二以上の質権の設定の登録をする場合には、各質権の登録に当該質権以外の質権の目的である権利の表示の記録をしなければならない。

2第三十条第二項の申請に基づき同一の債権を担保する新たな質権の設定の登録をする場合には、当該新たな質権の登録に既にされている質権の目的である権利の表示を記録するとともに、当該既にされている質権の登録に当該新たな質権の目的である権利の表示を記録しなければならない。

第七十一条

第71条

同一の債権を担保する質権の目的である二以上の権利のいずれかの消滅の登録をしたときは、他の権利を目的とする質権の設定の登録における消滅に係る権利の表示について抹消記号を記録しなければならない。当該質権の消滅の登録をしたときも、同様とする。

(質権の順位の変更の場合における順位番号の記録)

第72条

質権の順位の変更の登録をしたときは、順位が変更された質権の設定の登録の順位番号の下に質権の順位の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。

(質権の順位の譲渡等の場合における順位番号の記録)

第73条

質権の順位の譲渡又は放棄による質権の変更の登録をしたときは、その質権の設定の登録の順位番号の下に質権の変更の登録の順位番号を記録しなければならない。

(仮登録の方法)

第74条

仮登録は、事項部の相当部又は信託部に記録しなければならない。

2前項の規定により仮登録をしたときは、登録事項欄のみに横線を引き、その下に本登録をすることができる相当の余白を残した上、順位番号欄及び登録事項欄に横線を引かなければならない。

(仮登録後の本登録等)

第75条

仮登録をした後本登録の申請があったときは、仮登録の下の余白にその登録をしなければならない。仮登録の抹消の申請があったときも、同様とする。

2農林水産大臣は、第四十三条の申請があった場合において、本登録をするときは、利害関係を有する第三者の登録を抹消しなければならない。

(保全仮登録後の本登録等)

第76条

前条第一項の規定は、保全仮登録について準用する。

(登録済の通知)

第77条

登録を完了したときは、申請者(申請者が登録権利者及び登録義務者であるときは、登録権利者)に品種登録の番号、申請書の受付年月日、受付番号、順位番号、登録の原因及びその発生年月日、登録の目的、登録年月日並びに登録済みの旨を通知しなければならない。

2第二十三条、第四十七条第一項又は第五十二条第二項に規定する申請による登録を完了したときは、登録権利者に、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称を通知しなければならない。

3前二項に規定する場合には、登録義務者に品種登録の番号、登録権利者の氏名又は名称、登録の原因及びその発生年月日、登録の目的、登録年月日並びに登録済みの旨を通知しなければならない。この場合において、登録義務者が当該登録に係る育成者権その他育成者権に関する権利の共有者の一人であるときは、他の共有者にもその旨を通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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