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品種登録規則 第70条(同一の債権を担保する二以上の質権の登録)

  1. 第三十条第一項の申請に基づき同一の債権を担保する二以上の質権の設定の登録をする場合には、各質権の登録に当該質権以外の質権の目的である権利の表示の記録をしなければならない。
  2. 2.第三十条第二項の申請に基づき同一の債権を担保する新たな質権の設定の登録をする場合には、当該新たな質権の登録に既にされている質権の目的である権利の表示を記録するとともに、当該既にされている質権の登録に当該新たな質権の目的である権利の表示を記録しなければならない。

この条文の基本情報

同一の債権を担保する二以上の質権の登録とは何ですか?

定義同一の債権を担保する二以上の質権の登録とは、品種登録規則第70条に定められた規定で、「第三十条第一項の申請に基づき同一の債権を担保する二以上の質権の設定の登録をする場合には、各質権の登録に当該質権以外の質権の目的である権利の表示の記録をしなければ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 品種登録規則第70条(同一の債権を担保する二以上の質権の登録)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
  2. 品種登録規則第70条の条文原文は「第三十条第一項の申請に基づき同一の債権を担保する二以上の質権の設定の登録をする場合には、各質権の登録に当該質権以外の質権の目的である権利の表示の記録をしなければ…」で始まります。
  3. 品種登録規則第70条は第二節 申請による登録の手続に置かれています。
  4. 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
  5. 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 品種登録規則第70条の前の条は品種登録規則第69条です。
  7. 品種登録規則第70条の次の条は品種登録規則第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086
  • 本サイト収録品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/70

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