(放棄による登録の抹消)
第35条
育成者権その他登録品種に関する権利の放棄による登録の抹消は、登録名義人だけで申請することができる。
(放棄による登録の抹消)
育成者権その他登録品種に関する権利の放棄による登録の抹消は、登録名義人だけで申請することができる。
(死亡による登録の抹消)
育成者権以外の権利であって登録してあるものが人の死亡により消滅した場合において、申請書に死亡を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又はこれに準ずべき書面を添付したときは、登録権利者だけで登録の抹消を申請することができる。
(仮登録の抹消)
仮登録の抹消は、仮登録名義人だけで申請することができる。
2申請書に仮登録名義人の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付したときは、登録上の利害関係を有する者だけで仮登録の抹消を申請することができる。
(利害関係を有する第三者がある場合の登録の抹消)
登録の抹消を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付しなければならない。
(仮処分の登録に後れる登録の抹消)
育成者権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として育成者権について登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。
2前項の規定により登録の抹消を申請するときは、申請書に民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項の規定による通知をしたことを証明する書面を添付しなければならない。
第四十条
前条の規定は、育成者権以外の権利について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録(仮登録を除く。)を申請する場合について準用する。
第四十一条
専用利用権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで専用利用権又はこれを目的とする質権についての登録であってその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
2第三十九条第二項の規定は、前項の規定による抹消の申請について準用する。
(抹消した登録の回復)
抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)