品種登録規則 第36条(死亡による登録の抹消)
育成者権以外の権利であって登録してあるものが人の死亡により消滅した場合において、申請書に死亡を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又はこれに準ずべき書面を添付したときは、登録権利者だけで登録の抹消を申請することができる。
この条文の基本情報
死亡による登録の抹消とは何ですか?
定義死亡による登録の抹消とは、品種登録規則第36条に定められた規定で、「育成者権以外の権利であって登録してあるものが人の死亡により消滅した場合において、申請書に死亡を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又はこれに準ずべき書面を添付したとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第36条(死亡による登録の抹消)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第36条の条文原文は「育成者権以外の権利であって登録してあるものが人の死亡により消滅した場合において、申請書に死亡を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又はこれに準ずべき書面を添付したとき…」で始まります。
- 品種登録規則第36条は第四節 抹消及び回復に関する手続に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第36条の前の条は品種登録規則第35条です。
- 品種登録規則第36条の次の条は品種登録規則第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/36