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品種登録規則 第三節 質権に関する手続

第28条〜第34条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 品種登録規則第三節 質権に関する手続は、第28条〜第34条の全 7 条で構成されています。
  2. 品種登録規則第三節 質権に関する手続が属する品種登録規則の法令番号は平成十年農林水産省令第八十六号です。
  3. 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
  4. 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(質権の設定の登録の申請)

第28条

質権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

一質権の目的である権利の表示

二債権の額

三登録の原因に存続期間、弁済期、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、法第三十条第一項の定めがあるとき、若しくは民法第三百四十六条ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を付したときは、その定め又は条件

四債務者の氏名又は名称及び住所又は居所

2一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保するための質権の設定の登録を申請するときは、前項の規定にかかわらず、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

一質権の目的である権利の表示

二担保すべき債権の範囲

三債権の極度額

四担保すべき元本が確定すべき期日の定めがあるときは、その定め

五債務者の氏名又は名称及び住所又は居所

第二十九条

第29条

一定の金額を目的としない債権の担保である質権の設定の登録を申請するときは、申請書にその債権の価格を記載しなければならない。

第三十条

第30条

同一の債権を担保する二以上の質権の設定の登録を申請するときは、申請書に質権の目的となる他の権利の表示をしなければならない。

2質権の設定の登録を申請する場合において、同一の債権を担保する質権の登録が既にされているときは、申請書にその質権の設定の登録がされている権利の表示をしなければならない。

(質権の変更の登録の申請)

第31条

民法の規定により、質権者の合意に基づく質権の順位の変更をする場合における順位の変更の登録の申請は、順位の変更を合意した質権者が共同してしなければならない。

第三十二条

第32条

第二十八条の規定は、民法の規定により、質権を他の債権の担保とし、又は質権を譲渡し、若しくは放棄した場合の登録の申請について準用する。

(質権の移転の登録の申請)

第33条

債権の一部の譲渡又は代位弁済による質権の移転の登録を申請するときは、申請書に譲渡又は代位弁済の目的である債権の額を記載しなければならない。

(代位の登録の申請)

第34条

民法の規定により先順位の質権者に代位して質権を行うべき場合における代位の登録を申請するときは、申請書に、当該先順位の質権者が弁済を受けた育成者権その他育成者権に関する権利の表示をし、その代価及び弁済を受けた額を記載しなければならない。

2第二十八条の規定は、前項の登録の申請について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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