品種登録規則 第34条(代位の登録の申請)
- 民法の規定により先順位の質権者に代位して質権を行うべき場合における代位の登録を申請するときは、申請書に、当該先順位の質権者が弁済を受けた育成者権その他育成者権に関する権利の表示をし、その代価及び弁済を受けた額を記載しなければならない。
- 2.第二十八条の規定は、前項の登録の申請について準用する。
この条文の基本情報
代位の登録の申請とは何ですか?
定義代位の登録の申請とは、品種登録規則第34条に定められた規定で、「民法の規定により先順位の質権者に代位して質権を行うべき場合における代位の登録を申請するときは、申請書に、当該先順位の質権者が弁済を受けた育成者権その他育成者権に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第34条(代位の登録の申請)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第34条の条文原文は「民法の規定により先順位の質権者に代位して質権を行うべき場合における代位の登録を申請するときは、申請書に、当該先順位の質権者が弁済を受けた育成者権その他育成者権に…」で始まります。
- 品種登録規則第34条は第三節 質権に関する手続に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第34条の前の条は品種登録規則第33条です。
- 品種登録規則第34条の次の条は品種登録規則第35条です。
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- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/34