(保全仮登録の方法)
第78条
別タブ ↗第七十四条の規定は、保全仮登録について準用する。
(保全仮登録の方法)
第七十四条の規定は、保全仮登録について準用する。
(登録済の通知)
嘱託により登録を完了したときは、第五十三条第二項において準用する第七十七条の規定により通知するほか、育成者権その他育成者権に関する権利の表示、登録の原因及びその発生年月日、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的、登録年月日並びに登録済みの旨を育成者権者その他育成者権に関する権利を有する者(登録義務者を除く。)に通知しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)