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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

品種登録規則 第三節 嘱託による登録の手続

第78条〜第79条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 品種登録規則第三節 嘱託による登録の手続は、第78条〜第79条の全 2 条で構成されています。
  2. 品種登録規則第三節 嘱託による登録の手続が属する品種登録規則の法令番号は平成十年農林水産省令第八十六号です。
  3. 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
  4. 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(保全仮登録の方法)

第78条

別タブ ↗

第七十四条の規定は、保全仮登録について準用する。

(登録済の通知)

第79条

別タブ ↗

嘱託により登録を完了したときは、第五十三条第二項において準用する第七十七条の規定により通知するほか、育成者権その他育成者権に関する権利の表示、登録の原因及びその発生年月日、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の目的、登録年月日並びに登録済みの旨を育成者権者その他育成者権に関する権利を有する者(登録義務者を除く。)に通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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