ブックマーク無料で登録

品種登録規則 第四節 職権による登録の手続

第80条〜第84条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 品種登録規則第四節 職権による登録の手続は、第80条〜第84条の全 5 条で構成されています。
  2. 品種登録規則第四節 職権による登録の手続が属する品種登録規則の法令番号は平成十年農林水産省令第八十六号です。
  3. 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
  4. 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(品種登録の方法等)

第80条

法第十八条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

一出願の年月日

二出願公表の年月日

三法第三条第二項に規定する出願品種の育成をした者の氏名

四法第三条第一項第一号に規定する品種登録出願が法第十一条第一項の規定による優先権の主張を伴うものである場合には、最先の締約国出願をした国名(政府間機関の場合にあっては、その名称)及び締約国出願日又は特定国出願のうち最先の出願(その者が特定国に属する場合にあっては、当該特定国出願)をした国名及び特定国出願日

五願書に品種登録により発生することとなる育成者権について持分の定めがある旨、法第二十三条第二項の定めがある旨若しくは民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約がある旨が記載されている場合又は種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第九条第一項の届出書に同条第三項の事実が記載されている場合には、その旨

2前項第五号の事項は、育成者権等記録部に記録しなければならない。

(輸出等の行為に係る制限の届出等があった場合の登録の方法)

第81条

農林水産大臣は、法第二十一条の二第四項に規定する公示をしたときは、表示部に指定国又は指定地域(指定国がない場合にあっては、その旨)、同条第一項第一号ロ又は第二号ロに規定する行為を制限する旨及び当該公示をした年月日を記録しなければならない。

2農林水産大臣は、法第二十一条の三第四項に規定する公示をしたときは、表示部に追加する指定国又は指定地域、指定国又は指定地域を追加する旨及び当該公示をした年月日を記録しなければならない。

3農林水産大臣は、法第二十一条の四第四項に規定する公示をしたときは、表示部に第二十一条の二第一項の届出を取り下げる旨及び当該公示をした年月日を記録しなければならない。

(育成者権の消滅の登録の方法)

第82条

育成者権の消滅(放棄によるものを除く。)の登録をするときは、その育成者権の登録を抹消しなければならない。

(混同による専用利用権等の消滅の登録の方法)

第83条

混同による専用利用権又は質権の消滅の登録をするときは、その専用利用権又は質権の登録を抹消しなければならない。

(職権による信託の変更の登録)

第84条

農林水産大臣は、信託財産に属する育成者権その他育成者権に関する権利について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。

一信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による権利の移転の登録

二信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登録

三受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての変更の登録又は更正の登録

品種登録規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる