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品種登録規則 第80条(品種登録の方法等)

  1. 法第十八条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一出願の年月日
  3. 二出願公表の年月日
  4. 三法第三条第二項に規定する出願品種の育成をした者の氏名
  5. 四法第三条第一項第一号に規定する品種登録出願が法第十一条第一項の規定による優先権の主張を伴うものである場合には、最先の締約国出願をした国名(政府間機関の場合にあっては、その名称)及び締約国出願日又は特定国出願のうち最先の出願(その者が特定国に属する場合にあっては、当該特定国出願)をした国名及び特定国出願日
  6. 五願書に品種登録により発生することとなる育成者権について持分の定めがある旨、法第二十三条第二項の定めがある旨若しくは民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約がある旨が記載されている場合又は種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第九条第一項の届出書に同条第三項の事実が記載されている場合には、その旨
  7. 2.前項第五号の事項は、育成者権等記録部に記録しなければならない。

この条文の基本情報

品種登録の方法等とは何ですか?

定義品種登録の方法等とは、品種登録規則第80条に定められた規定で、「法第十八条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 品種登録規則第80条(品種登録の方法等)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
  2. 品種登録規則第80条の条文原文は「法第十八条第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 品種登録規則第80条は第四節 職権による登録の手続に置かれています。
  4. 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
  5. 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 品種登録規則第80条の前の条は品種登録規則第79条です。
  7. 品種登録規則第80条の次の条は品種登録規則第81条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086
  • 本サイト収録品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/80

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