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品種登録規則 第81条(輸出等の行為に係る制限の届出等があった場合の登録の方法)

  1. 農林水産大臣は、法第二十一条の二第四項に規定する公示をしたときは、表示部に指定国又は指定地域(指定国がない場合にあっては、その旨)、同条第一項第一号ロ又は第二号ロに規定する行為を制限する旨及び当該公示をした年月日を記録しなければならない。
  2. 2.農林水産大臣は、法第二十一条の三第四項に規定する公示をしたときは、表示部に追加する指定国又は指定地域、指定国又は指定地域を追加する旨及び当該公示をした年月日を記録しなければならない。
  3. 3.農林水産大臣は、法第二十一条の四第四項に規定する公示をしたときは、表示部に第二十一条の二第一項の届出を取り下げる旨及び当該公示をした年月日を記録しなければならない。

この条文の基本情報

輸出等の行為に係る制限の届出等があった場合の登録の方法とは何ですか?

定義輸出等の行為に係る制限の届出等があった場合の登録の方法とは、品種登録規則第81条に定められた規定で、「農林水産大臣は、法第二十一条の二第四項に規定する公示をしたときは、表示部に指定国又は指定地域(指定国がない場合にあっては、その旨)、同条第一項第一号ロ又は第二号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 品種登録規則第81条(輸出等の行為に係る制限の届出等があった場合の登録の方法)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
  2. 品種登録規則第81条の条文原文は「農林水産大臣は、法第二十一条の二第四項に規定する公示をしたときは、表示部に指定国又は指定地域(指定国がない場合にあっては、その旨)、同条第一項第一号ロ又は第二号…」で始まります。
  3. 品種登録規則第81条は第四節 職権による登録の手続に置かれています。
  4. 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
  5. 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 品種登録規則第81条の前の条は品種登録規則第80条です。
  7. 品種登録規則第81条の次の条は品種登録規則第82条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086
  • 本サイト収録品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/81

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