品種登録規則 第84条(職権による信託の変更の登録)
- 農林水産大臣は、信託財産に属する育成者権その他育成者権に関する権利について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。
- 一信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による権利の移転の登録
- 二信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登録
- 三受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての変更の登録又は更正の登録
この条文の基本情報
職権による信託の変更の登録とは何ですか?
定義職権による信託の変更の登録とは、品種登録規則第84条に定められた規定で、「農林水産大臣は、信託財産に属する育成者権その他育成者権に関する権利について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第84条(職権による信託の変更の登録)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第84条の条文原文は「農林水産大臣は、信託財産に属する育成者権その他育成者権に関する権利について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。」で始まります。
- 品種登録規則第84条は第四節 職権による登録の手続に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第84条の前の条は品種登録規則第83条です。
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- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/84