品種登録規則 第35条(放棄による登録の抹消)
育成者権その他登録品種に関する権利の放棄による登録の抹消は、登録名義人だけで申請することができる。
この条文の基本情報
放棄による登録の抹消とは何ですか?
定義放棄による登録の抹消とは、品種登録規則第35条に定められた規定で、「育成者権その他登録品種に関する権利の放棄による登録の抹消は、登録名義人だけで申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第35条(放棄による登録の抹消)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第35条の条文原文は「育成者権その他登録品種に関する権利の放棄による登録の抹消は、登録名義人だけで申請することができる。」で始まります。
- 品種登録規則第35条は第四節 抹消及び回復に関する手続に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第35条の前の条は品種登録規則第34条です。
- 品種登録規則第35条の次の条は品種登録規則第36条です。
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- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/35