品種登録規則 第30条
- 同一の債権を担保する二以上の質権の設定の登録を申請するときは、申請書に質権の目的となる他の権利の表示をしなければならない。
- 2.質権の設定の登録を申請する場合において、同一の債権を担保する質権の登録が既にされているときは、申請書にその質権の設定の登録がされている権利の表示をしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第30条は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第30条の条文原文は「同一の債権を担保する二以上の質権の設定の登録を申請するときは、申請書に質権の目的となる他の権利の表示をしなければならない。」で始まります。
- 品種登録規則第30条は第三節 質権に関する手続に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第30条の前の条は品種登録規則第29条です。
- 品種登録規則第30条の次の条は品種登録規則第31条です。
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- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/30