品種登録規則 第39条(仮処分の登録に後れる登録の抹消)
- 育成者権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として育成者権について登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。
- 2.前項の規定により登録の抹消を申請するときは、申請書に民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項の規定による通知をしたことを証明する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
仮処分の登録に後れる登録の抹消とは何ですか?
定義仮処分の登録に後れる登録の抹消とは、品種登録規則第39条に定められた規定で、「育成者権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第39条(仮処分の登録に後れる登録の抹消)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第39条の条文原文は「育成者権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。」で始まります。
- 品種登録規則第39条は第四節 抹消及び回復に関する手続に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第39条の前の条は品種登録規則第38条です。
- 品種登録規則第39条の次の条は品種登録規則第40条です。
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- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/39