品種登録規則 第38条(利害関係を有する第三者がある場合の登録の抹消)
登録の抹消を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付しなければならない。
この条文の基本情報
利害関係を有する第三者がある場合の登録の抹消とは何ですか?
定義利害関係を有する第三者がある場合の登録の抹消とは、品種登録規則第38条に定められた規定で、「登録の抹消を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本若しく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第38条(利害関係を有する第三者がある場合の登録の抹消)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第38条の条文原文は「登録の抹消を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本若しく…」で始まります。
- 品種登録規則第38条は第四節 抹消及び回復に関する手続に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第38条の前の条は品種登録規則第37条です。
- 品種登録規則第38条の次の条は品種登録規則第39条です。
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- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/38