品種登録規則 第77条(登録済の通知)
- 登録を完了したときは、申請者(申請者が登録権利者及び登録義務者であるときは、登録権利者)に品種登録の番号、申請書の受付年月日、受付番号、順位番号、登録の原因及びその発生年月日、登録の目的、登録年月日並びに登録済みの旨を通知しなければならない。
- 2.第二十三条、第四十七条第一項又は第五十二条第二項に規定する申請による登録を完了したときは、登録権利者に、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称を通知しなければならない。
- 3.前二項に規定する場合には、登録義務者に品種登録の番号、登録権利者の氏名又は名称、登録の原因及びその発生年月日、登録の目的、登録年月日並びに登録済みの旨を通知しなければならない。この場合において、登録義務者が当該登録に係る育成者権その他育成者権に関する権利の共有者の一人であるときは、他の共有者にもその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録済の通知とは何ですか?
定義登録済の通知とは、品種登録規則第77条に定められた規定で、「登録を完了したときは、申請者(申請者が登録権利者及び登録義務者であるときは、登録権利者)に品種登録の番号、申請書の受付年月日、受付番号、順位番号、登録の原因及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第77条(登録済の通知)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第77条の条文原文は「登録を完了したときは、申請者(申請者が登録権利者及び登録義務者であるときは、登録権利者)に品種登録の番号、申請書の受付年月日、受付番号、順位番号、登録の原因及び…」で始まります。
- 品種登録規則第77条は第二節 申請による登録の手続に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第77条の前の条は品種登録規則第76条です。
- 品種登録規則第77条の次の条は品種登録規則第78条です。
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- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/77