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品種登録規則 第74条(仮登録の方法)

  1. 仮登録は、事項部の相当部又は信託部に記録しなければならない。
  2. 2.前項の規定により仮登録をしたときは、登録事項欄のみに横線を引き、その下に本登録をすることができる相当の余白を残した上、順位番号欄及び登録事項欄に横線を引かなければならない。

この条文の基本情報

仮登録の方法とは何ですか?

定義仮登録の方法とは、品種登録規則第74条に定められた規定で、「仮登録は、事項部の相当部又は信託部に記録しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 品種登録規則第74条(仮登録の方法)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
  2. 品種登録規則第74条の条文原文は「仮登録は、事項部の相当部又は信託部に記録しなければならない。」で始まります。
  3. 品種登録規則第74条は第二節 申請による登録の手続に置かれています。
  4. 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
  5. 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 品種登録規則第74条の前の条は品種登録規則第73条です。
  7. 品種登録規則第74条の次の条は品種登録規則第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086
  • 本サイト収録品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/74

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