品種登録規則 第75条(仮登録後の本登録等)
- 仮登録をした後本登録の申請があったときは、仮登録の下の余白にその登録をしなければならない。仮登録の抹消の申請があったときも、同様とする。
- 2.農林水産大臣は、第四十三条の申請があった場合において、本登録をするときは、利害関係を有する第三者の登録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
仮登録後の本登録等とは何ですか?
定義仮登録後の本登録等とは、品種登録規則第75条に定められた規定で、「仮登録をした後本登録の申請があったときは、仮登録の下の余白にその登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第75条(仮登録後の本登録等)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第75条の条文原文は「仮登録をした後本登録の申請があったときは、仮登録の下の余白にその登録をしなければならない。」で始まります。
- 品種登録規則第75条は第二節 申請による登録の手続に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第75条の前の条は品種登録規則第74条です。
- 品種登録規則第75条の次の条は品種登録規則第76条です。
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- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/75