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品種登録規則 第66条(登録受付簿の記載)

  1. 申請書の提出があったときは、登録受付簿に受付年月日、受付番号、品種登録の番号、登録の目的、登録免許税として納付する額及び申請者の氏名又は名称を、申請書に受付年月日及び受付番号を記載しなければならない。
  2. 2.前項の受付番号は、受付の順序により付さなければならない。ただし、同一の育成者権その他育成者権に関する権利に関して同時に二以上の申請があったときは、同一の受付番号を付さなければならない。
  3. 3.第一項の規定により登録受付簿に申請者の氏名又は名称を記載する場合において、申請者が二人以上であるときは、申請書に掲げた代表者又は筆頭者の氏名又は名称及び他の申請者の数を記載するだけで足りる。
  4. 4.受付番号は、毎年更新しなければならない。

この条文の基本情報

登録受付簿の記載とは何ですか?

定義登録受付簿の記載とは、品種登録規則第66条に定められた規定で、「申請書の提出があったときは、登録受付簿に受付年月日、受付番号、品種登録の番号、登録の目的、登録免許税として納付する額及び申請者の氏名又は名称を、申請書に受付年月…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 品種登録規則第66条(登録受付簿の記載)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
  2. 品種登録規則第66条の条文原文は「申請書の提出があったときは、登録受付簿に受付年月日、受付番号、品種登録の番号、登録の目的、登録免許税として納付する額及び申請者の氏名又は名称を、申請書に受付年月…」で始まります。
  3. 品種登録規則第66条は第二節 申請による登録の手続に置かれています。
  4. 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
  5. 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 品種登録規則第66条の前の条は品種登録規則第65条です。
  7. 品種登録規則第66条の次の条は品種登録規則第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086
  • 本サイト収録品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/66

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