品種登録規則 第65条(分界)
品種登録簿の表示部、優先権記録部、登録品種の植物体の特性記録部、事項部及び信託部について登録をしたときは、登録年月日を記録した部分に続けて横線を引いて余白と分界しなければならない。
この条文の基本情報
分界とは何ですか?
定義分界とは、品種登録規則第65条に定められた規定で、「品種登録簿の表示部、優先権記録部、登録品種の植物体の特性記録部、事項部及び信託部について登録をしたときは、登録年月日を記録した部分に続けて横線を引いて余白と分界…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第65条(分界)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第65条の条文原文は「品種登録簿の表示部、優先権記録部、登録品種の植物体の特性記録部、事項部及び信託部について登録をしたときは、登録年月日を記録した部分に続けて横線を引いて余白と分界…」で始まります。
- 品種登録規則第65条は第一節 通則に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第65条の前の条は品種登録規則第64条です。
- 品種登録規則第65条の次の条は品種登録規則第66条です。
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- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/65