品種登録規則 第68条(表示部等の登録の方法)
- 品種登録簿の表示部に登録するときは、申請書の受付年月日、受付番号及び登録の目的を記録しなければならない。
- 2.品種登録簿の事項部又は信託部に登録するときは、申請書の受付年月日、受付番号、登録権利者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録の原因、その発生年月日並びに登録の目的その他申請書に掲げた事項のうち登録すべき権利に関する事項を記録しなければならない。
- 3.第二十三条、第四十七条第一項又は第五十二条第二項に規定する申請により品種登録簿の事項部又は信託部に登録するときは、前項に規定する事項のほか、債権者、受益者又は委託者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに代位の原因を記録しなければならない。
この条文の基本情報
表示部等の登録の方法とは何ですか?
定義表示部等の登録の方法とは、品種登録規則第68条に定められた規定で、「品種登録簿の表示部に登録するときは、申請書の受付年月日、受付番号及び登録の目的を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第68条(表示部等の登録の方法)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第68条の条文原文は「品種登録簿の表示部に登録するときは、申請書の受付年月日、受付番号及び登録の目的を記録しなければならない。」で始まります。
- 品種登録規則第68条は第二節 申請による登録の手続に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第68条の前の条は品種登録規則第67条です。
- 品種登録規則第68条の次の条は品種登録規則第69条です。
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- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/68