品種登録規則 第49条
- 信託財産に属する育成者権その他育成者権に関する権利が移転又は変更により信託財産に属さないこととなった場合においてすべき信託の登録の抹消の申請は、育成者権その他育成者権に関する権利についての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。
- 2.信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第49条は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第49条の条文原文は「信託財産に属する育成者権その他育成者権に関する権利が移転又は変更により信託財産に属さないこととなった場合においてすべき信託の登録の抹消の申請は、育成者権その他育…」で始まります。
- 品種登録規則第49条は第六節 信託に関する手続に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第49条の前の条は品種登録規則第48条です。
- 品種登録規則第49条の次の条は品種登録規則第50条です。
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- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/49