品種登録規則 第51条
- 受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。)の解任の命令により終了したときは、前条第一項の登録は、新受託者だけで申請することができる。
- 2.受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第二項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第51条は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第51条の条文原文は「受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属…」で始まります。
- 品種登録規則第51条は第六節 信託に関する手続に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第51条の前の条は品種登録規則第50条です。
- 品種登録規則第51条の次の条は品種登録規則第52条です。
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- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/51