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品種登録規則 第17条(申請書の記載事項)

  1. 申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一申請の年月日
  3. 二品種登録の番号
  4. 三品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
  5. 四申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名
  6. 五代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名
  7. 六申請者が外国人であるときは、その国籍
  8. 七登録の原因及びその発生年月日
  9. 八登録の目的及び登録の目的が育成者権以外の権利に関するときはその権利の表示
  10. 九添付書面の目録

この条文の基本情報

申請書の記載事項とは何ですか?

定義申請書の記載事項とは、品種登録規則第17条に定められた規定で、「申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 品種登録規則第17条(申請書の記載事項)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
  2. 品種登録規則第17条の条文原文は「申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 品種登録規則第17条は第一節 通則に置かれています。
  4. 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
  5. 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 品種登録規則第17条の前の条は品種登録規則第16条です。
  7. 品種登録規則第17条の次の条は品種登録規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086
  • 本サイト収録品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/17

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