品種登録規則 第16条(書面の用語等)
- 育成者権に関する登録の申請に関する書面は、次項及び第三項に規定するものを除き、日本語で書かなければならない。ただし、申請者その他の者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに登録品種の名称については、ローマ字を用いることができる。
- 2.育成者権に関する登録の申請に関する書面は、農林水産植物の種類の学名については、ローマ字で書かなければならない。
- 3.委任状その他の書面であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。
この条文の基本情報
書面の用語等とは何ですか?
定義書面の用語等とは、品種登録規則第16条に定められた規定で、「育成者権に関する登録の申請に関する書面は、次項及び第三項に規定するものを除き、日本語で書かなければならない。ただし、申請者その他の者の氏名又は名称及び住所又は居…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第16条(書面の用語等)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第16条の条文原文は「育成者権に関する登録の申請に関する書面は、次項及び第三項に規定するものを除き、日本語で書かなければならない。ただし、申請者その他の者の氏名又は名称及び住所又は居…」で始まります。
- 品種登録規則第16条は第一節 通則に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第16条の前の条は品種登録規則第15条です。
- 品種登録規則第16条の次の条は品種登録規則第17条です。
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- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/16