品種登録規則 第19条(持分等の記載)
- 登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。
- 2.登録の原因に種苗法(以下「法」という。)第二十三条第二項(法第二十五条第五項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載しなければならない。
この条文の基本情報
持分等の記載とは何ですか?
定義持分等の記載とは、品種登録規則第19条に定められた規定で、「登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第19条(持分等の記載)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第19条の条文原文は「登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。」で始まります。
- 品種登録規則第19条は第一節 通則に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第19条の前の条は品種登録規則第18条です。
- 品種登録規則第19条の次の条は品種登録規則第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/19