品種登録規則 第20条(申請書に添付する書面等)
- 第十七条の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一登録の原因を証明する書面
- 二登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する書面
- 三代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面
- 四次に掲げる場合にあっては、戸籍又は住民票の謄本又は抄本、登記事項証明書その他当該事実を証明することができる書面
- 一登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。
- 二申請者が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。
- 三登録名義人の表示の変更又は更正の登録をするとき。
- 2.農林水産大臣は、登録の申請の手続について必要があると認めるときは、相当の期間を指定して、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。
- 一申請者が法人であるときは、法人であることを証明する書面
- 二申請者が外国人であるときは、次に掲げる書面
- 一出願者が日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所。以下この号において「住所等」という。)を有するときは、出願者が日本国内に住所等を有することを証明する書面
- 二法第十条第一号又は第二号の場合には、出願者が日本国以外の締約国等若しくは同盟国の国籍を有することを証明する書面又は出願者が日本国以外の締約国等若しくは同盟国に住所等を有することを証明する書面
- 三法第十条第三号の場合には、出願者が同号に規定する国の国籍を有することを証明する書面、当該国が日本国民に対し品種の育成に関してその国の国民と同一の条件による保護を認めていることを証明する書面(その国の国民に対し日本国が育成者権その他育成者権に関する権利の享有を認めることを条件として日本国民に対し当該保護を認めていることを証明する書面を含む。)及び当該国が出願に係る品種につき品種の育成に関する保護を認めるものであることを証明する書面
- 四法第十条第四号の場合には、出願者が日本国以外の同号に規定する条約を締結している国の国籍を有することを証明する書面又は当該国に住所等を有することを証明する書面
- 3.第一項第一号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号に掲げる書面を添付することを要しない。
この条文の基本情報
申請書に添付する書面等とは何ですか?
定義申請書に添付する書面等とは、品種登録規則第20条に定められた規定で、「第十七条の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第20条(申請書に添付する書面等)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第20条の条文原文は「第十七条の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。」で始まります。
- 品種登録規則第20条は第一節 通則に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第20条の前の条は品種登録規則第19条です。
- 品種登録規則第20条の次の条は品種登録規則第21条です。
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- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/20