品種登録規則 第21条(添付書面の省略)
- 同時に二以上の申請書により登録を申請する場合において、各申請書に添付すべき書面の内容が同一であるときは、一の申請書にこれを添付し、他の申請書にはその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。
- 2.登録に係る他の事件について、既に、農林水産大臣に申請書に添付すべき書面を提出した場合において、その事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、農林水産大臣は、特に必要があると認められるときは、当該書面の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
添付書面の省略とは何ですか?
定義添付書面の省略とは、品種登録規則第21条に定められた規定で、「同時に二以上の申請書により登録を申請する場合において、各申請書に添付すべき書面の内容が同一であるときは、一の申請書にこれを添付し、他の申請書にはその旨を記載して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第21条(添付書面の省略)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第21条の条文原文は「同時に二以上の申請書により登録を申請する場合において、各申請書に添付すべき書面の内容が同一であるときは、一の申請書にこれを添付し、他の申請書にはその旨を記載して…」で始まります。
- 品種登録規則第21条は第一節 通則に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第21条の前の条は品種登録規則第20条です。
- 品種登録規則第21条の次の条は品種登録規則第22条です。
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- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/21