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品種登録規則 第22条(併合申請)

二以上の育成者権又は育成者権に関する権利に関する登録は、登録の原因及び目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。

この条文の基本情報

併合申請とは何ですか?

定義併合申請とは、品種登録規則第22条に定められた規定で、「二以上の育成者権又は育成者権に関する権利に関する登録は、登録の原因及び目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 品種登録規則第22条(併合申請)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
  2. 品種登録規則第22条の条文原文は「二以上の育成者権又は育成者権に関する権利に関する登録は、登録の原因及び目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。」で始まります。
  3. 品種登録規則第22条は第一節 通則に置かれています。
  4. 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
  5. 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 品種登録規則第22条の前の条は品種登録規則第21条です。
  7. 品種登録規則第22条の次の条は品種登録規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086
  • 本サイト収録品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/22

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