品種登録規則 第23条(債権者の代位)
- 債権者は、民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、第十七条各号に掲げる事項のほか、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。
- 一債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二代位の原因
この条文の基本情報
債権者の代位とは何ですか?
定義債権者の代位とは、品種登録規則第23条に定められた規定で、「債権者は、民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、第十七条各号に掲げる事項のほか、申請書に次に掲げる事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第23条(債権者の代位)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第23条の条文原文は「債権者は、民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、第十七条各号に掲げる事項のほか、申請書に次に掲げる事項…」で始まります。
- 品種登録規則第23条は第一節 通則に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第23条の前の条は品種登録規則第22条です。
- 品種登録規則第23条の次の条は品種登録規則第24条です。
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- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/23