品種登録規則 第24条(却下)
- 農林水産大臣は、次に掲げる場合は、登録の申請を却下しなければならない。
- 一登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。
- 二申請書が方式に適合しないとき。
- 三申請書に記載した品種登録の番号、農林水産植物の種類及び登録品種の名称が品種登録簿と符合しないとき。
- 四第二十条第一項第四号ロに規定する場合を除き、申請書に記載した登録義務者の表示が品種登録簿と符合しないとき。
- 五第二十条第一項第四号ハに規定する場合を除き、申請者が登録名義人である場合において、その表示が品種登録簿と符合しないとき。
- 六申請書に記載した事項が登録の原因を証明する書面と符合しないとき。
- 七申請書に必要な書面を添付しないとき。
- 八登録免許税を納付しないとき。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定により申請を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
却下とは何ですか?
定義却下とは、品種登録規則第24条に定められた規定で、「農林水産大臣は、次に掲げる場合は、登録の申請を却下しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第24条(却下)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第24条の条文原文は「農林水産大臣は、次に掲げる場合は、登録の申請を却下しなければならない。」で始まります。
- 品種登録規則第24条は第一節 通則に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第24条の前の条は品種登録規則第23条です。
- 品種登録規則第24条の次の条は品種登録規則第25条です。
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- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/24