品種登録規則 第25条
法第三十二条第二項の届出は、移転の登録を申請する方法により行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第25条は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第25条の条文原文は「法第三十二条第二項の届出は、移転の登録を申請する方法により行わなければならない。」で始まります。
- 品種登録規則第25条は第一節 通則に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第25条の前の条は品種登録規則第24条です。
- 品種登録規則第25条の次の条は品種登録規則第26条です。
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- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/25