品種登録規則 第26条(専用利用権の設定等の登録の申請)
- 専用利用権の設定の登録の申請をするときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一設定すべき専用利用権の範囲
- 二登録の原因に対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定めがあるときは、その定め
- 2.専用利用権の移転の登録を申請するときは、申請書に移転すべき専用利用権の範囲を記載しなければならない。
- 3.品種の利用の事業とともに専用利用権を移転するときは、申請書にこれを証明する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
専用利用権の設定等の登録の申請とは何ですか?
定義専用利用権の設定等の登録の申請とは、品種登録規則第26条に定められた規定で、「専用利用権の設定の登録の申請をするときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第26条(専用利用権の設定等の登録の申請)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第26条の条文原文は「専用利用権の設定の登録の申請をするときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 品種登録規則第26条は第二節 専用利用権に関する手続に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第26条の前の条は品種登録規則第25条です。
- 品種登録規則第26条の次の条は品種登録規則第27条です。
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- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/26