品種登録規則 第12条(登録の申請)
登録の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者がしなければならない。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、品種登録規則第12条に定められた規定で、「登録の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者がしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 品種登録規則第12条(登録の申請)は、日本の品種登録規則に含まれる条文です。
- 品種登録規則第12条の条文原文は「登録の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者がしなければならない。」で始まります。
- 品種登録規則第12条は第一節 通則に置かれています。
- 品種登録規則の公布日は平成10年12月11日です。
- 品種登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 品種登録規則第12条の前の条は品種登録規則第11条です。
- 品種登録規則第12条の次の条は品種登録規則第13条です。
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- 正式書式
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200086 - 本サイト収録
品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200086/12