ブックマーク無料で登録

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第三節 指定医療機関

第16条〜第18条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第三節 指定医療機関は、第16条〜第18条の全 3 条で構成されています。
  2. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第三節 指定医療機関が属する心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の法令番号は平成十五年法律第百十号です。
  3. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(指定医療機関の指定)

第16条

指定入院医療機関の指定は、国、都道府県又は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)が開設する病院であって厚生労働省令で定める基準に適合するものの全部又は一部について、その開設者の同意を得て、厚生労働大臣が行う。

2指定通院医療機関の指定は、厚生労働省令で定める基準に適合する病院若しくは診療所又は薬局について、その開設者の同意を得て、厚生労働大臣が行う。

(指定の辞退)

第17条

指定医療機関は、その指定を辞退しようとするときは、辞退の日の一年前までに、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

(指定の取消し)

第18条

指定医療機関が、第八十二条第一項若しくは第二項又は第八十六条の規定に違反したときその他第八十一条第一項に規定する医療を行うについて不適当であると認められるに至ったときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消すことができる。

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる