ブックマーク無料で登録

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第五節 保護者

第23条の2〜第23条の3・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第五節 保護者は、第23条の2〜第23条の3の全 2 条で構成されています。
  2. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第五節 保護者が属する心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の法令番号は平成十五年法律第百十号です。
  3. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二十三条の二

第23条の2

対象者の後見人若しくは保佐人、配偶者、親権を行う者又は扶養義務者は、次項に定めるところにより、保護者となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

一行方の知れない者

二当該対象者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

三家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

四破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

五未成年者

2保護者となるべき者の順位は、次のとおりとし、先順位の者が保護者の権限を行うことができないときは、次順位の者が保護者となる。ただし、第一号に掲げる者がいない場合において、対象者の保護のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、利害関係人の申立てによりその順位を変更することができる。

一後見人又は保佐人

二配偶者

三親権を行う者

四前二号に掲げる者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者

第二十三条の三

第23条の3

前条の規定により定まる保護者がないときは、対象者の居住地を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が保護者となる。ただし、対象者の居住地がないとき、又は対象者の居住地が明らかでないときは、その対象者の現在地を管轄する市町村長が保護者となる。

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる