心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第23条の2
- 対象者の後見人若しくは保佐人、配偶者、親権を行う者又は扶養義務者は、次項に定めるところにより、保護者となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
- 一行方の知れない者
- 二当該対象者に対して訴訟をしている者、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
- 三家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
- 四破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 五未成年者
- 2.保護者となるべき者の順位は、次のとおりとし、先順位の者が保護者の権限を行うことができないときは、次順位の者が保護者となる。ただし、第一号に掲げる者がいない場合において、対象者の保護のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、利害関係人の申立てによりその順位を変更することができる。
- 一後見人又は保佐人
- 二配偶者
- 三親権を行う者
- 四前二号に掲げる者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第23条の2は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第23条の2の条文原文は「対象者の後見人若しくは保佐人、配偶者、親権を行う者又は扶養義務者は、次項に定めるところにより、保護者となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第23条の2は第五節 保護者に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第23条の2の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第23条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第23条の2の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第23条の3です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/23_2